条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1152 条
「第640条」の検索結果 — 1 件
第六百三十八条第一項第三号又は第二項第二号に掲げる定款の変更をする場合において、当該定款の変更をする持分会社の社員が当該定款の変更後の合同会社に対する出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、当該定款の変更は、当該払込み及び給付が完了した日に、その効力を生ずる。
2前条第二項の規定により合同会社となる定款の変更をしたものとみなされた場合において、社員がその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、当該定款の変更をしたものとみなされた日から一箇月以内に、当該払込み又は給付を完了しなければならない。
3ただし、当該期間内に、合名会社又は合資会社となる定款の変更をした場合は、この限りでない。
合同会社化時の出資完了による効力発生(1項)
638条1項3号・2項2号の合同会社化定款変更時、出資払込・給付未履行があるときは、定款変更は払込給付完了日に効力発生。間接有限責任のための出資充実確保。
みなし合同会社化時の1か月以内履行義務(2項)
639条2項みなし合同会社化時に出資未履行がある場合、みなし変更日から1か月以内に履行完了必須。期間内に合名・合資会社化する場合は除く。
この条文の練習問題を解く