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全 1152 条
「第642条」の検索結果 — 1 件
持分会社は、前条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合には、次章の規定による清算が結了するまで、社員の全部又は一部の同意によって、持分会社を継続することができる。
2前項の場合には、持分会社を継続することについて同意しなかった社員は、持分会社が継続することとなった日に、退社する。
解散後の継続決議(1項)
641条1号-3号(定款定め事由・総社員同意・社員不存在)解散時、清算結了までの間、社員全部または一部の同意により持分会社を継続可能。
不同意社員の退社(2項)
継続不同意社員は継続日に退社する。
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