条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1152 条
「第643条」の検索結果 — 1 件
持分会社が解散した場合には、当該持分会社は、次に掲げる行為をすることができない。
2合併(合併により当該持分会社が存続する場合に限る。)
3吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
解散持分会社の制限行為
解散後の持分会社は、①合併(存続側として)、②吸収分割による事業承継を行うことができない。清算目的範囲外の積極的事業活動の禁止。なお合併消滅側・新設分割等は可能。
この条文の練習問題を解く