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「第646条」の検索結果 — 1 件
清算持分会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。
清算人設置義務
清算持分会社には1人または2人以上の清算人を必置。清算事務遂行のための機関必須。
清算人の就任
選定方法
株式会社清算人設置
並列規定
第六百四十五条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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