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「第653条」の検索結果 — 1 件
清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
悪意重過失による第三者への連帯損害賠償責任
清算人がその職務について悪意または重大な過失があったときは、第三者に生じた損害につき連帯責任。429条と同趣旨。法定責任説(最大判S44.11.26)と同じ理解。
対会社責任
並列規定
取締役の対第三者責任
第六百五十四条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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