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「第654条」の検索結果 — 1 件
法人が清算人である場合には、当該法人は、当該清算人の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を社員に通知しなければならない。
2前三条の規定は、前項の規定により選任された清算人の職務を行うべき者について準用する。
法人清算人の職務行使者選任(1項)
法人が清算人の場合、当該法人は職務を行うべき者を選任し、氏名住所を社員に通知必須。
651-653条の準用(2項)
前3条(委任・対会社責任・対第三者責任)は職務行使者にも準用。職務遂行者自身にも責任が及ぶ。
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