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「第659条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。
裁判所の財産目録等提出命令
裁判所は申立てまたは職権で、訴訟当事者に財産目録等の全部または一部の提出を命令可能。訴訟における証拠提出強制。
財産目録等作成
対象書類
株式会社計算書類提出命令
並列規定
第六百六十条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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