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「第661条」の検索結果 — 1 件
清算持分会社は、前条第一項の期間内は、債務の弁済をすることができない。
2この場合において、清算持分会社は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。
3前項の規定にかかわらず、清算持分会社は、前条第一項の期間内であっても、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算持分会社の財産につき存する担保権によって担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済をすることができる。
4この場合において、当該許可の申立ては、清算人が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。
公告期間内の弁済禁止原則(1項)
清算持分会社は660条1項公告期間内(2か月以上)は債務弁済不可。ただし不履行責任は免れない。
裁判所許可による少額債権等弁済特則(2項)
裁判所許可を得て①少額債権、②担保権付債権、③他の債権者を害さない債権の弁済は可能。複数清算人時は申立てに全員同意必須。
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