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「第663条」の検索結果 — 1 件
清算持分会社に現存する財産がその債務を完済するのに足りない場合において、その出資の全部又は一部を履行していない社員があるときは、当該出資に係る定款の定めにかかわらず、当該清算持分会社は、当該社員に出資させることができる。
出資未履行社員への履行請求権
清算財産が債務完済に不足する場合、出資の全部または一部未履行の社員に対し、定款別段定めにかかわらず出資させることが可能。清算段階での出資充実強制。
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