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「第664条」の検索結果 — 1 件
清算持分会社は、当該清算持分会社の債務を弁済した後でなければ、その財産を社員に分配することができない。
2ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。
債務弁済後の残余財産分配原則
清算持分会社は債務弁済後でなければ残余財産を社員に分配不可。ただし係争債権の弁済に必要な財産を留保した場合は除く。債権者優先原則。
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