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「第666条」の検索結果 — 1 件
残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
残余財産分配割合の補充規定
定款定めがないときは、残余財産分配割合は各社員の出資価額に応じて定める。出資比例分配原則。
残余財産分配制限
前提
株式会社残余財産分配
並列規定
第六百六十五条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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