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全 1152 条
「第668条」の検索結果 — 1 件
持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、定款又は総社員の同意によって、当該持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合における当該持分会社の財産の処分の方法を定めることができる。
2第二節から前節までの規定は、前項の財産の処分の方法を定めた持分会社については、適用しない。
任意清算(財産処分方法の自由設定)(1項)
合名・合資会社は定款または総社員同意で、641条1-3号事由による解散時の財産処分方法を定めることが可能。法定清算と異なる任意清算制度。直接無限責任社員ゆえに債権者保護緩和可。
法定清算規定の不適用(2項)
任意清算採用時は2節-7節(法定清算)の規定不適用。
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