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「第670条」の検索結果 — 1 件
持分会社が第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合には、その解散後の清算持分会社の債権者は、当該清算持分会社に対し、当該財産の処分の方法について異議を述べることができる。
2前項に規定する場合には、清算持分会社は、解散の日(前条第二項に規定する場合にあっては、当該財産の処分の方法を定めた日)から二週間以内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3ただし、第二号の期間は、一箇月を下ることができない。
4第六百六十八条第一項の財産の処分の方法に従い清算をする旨
5債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
6前項の規定にかかわらず、清算持分会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
7債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該財産の処分の方法について承認をしたものとみなす。
8債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、清算持分会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
任意清算の債権者異議手続(1-2項)
任意清算採用時、債権者は財産処分方法について異議申述可能。会社は解散日(後発採用は定めた日)から2週間以内に①任意清算による旨、②異議期間(1か月以上)を官報公告・各別催告必須。
二重公告による各別催告省略(3項)
二重公告時は各別催告不要。
異議時の弁済等(5項)
異議時は弁済・担保提供・信託会社等への信託必須。
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