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全 1152 条
「第683条」の検索結果 — 1 件
会社は、社債原簿管理人(会社に代わって社債原簿の作成及び備置きその他の社債原簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を定め、当該事務を行うことを委託することができる。
原簿閲覧謄写請求
社債権者その他の利害関係人は、会社の営業時間内であればいつでも社債原簿の閲覧・謄写を請求できる。
拒絶事由
請求が①権利確保以外の目的②業務遂行妨害目的③利益供与目的等であるときは会社は拒絶できる。
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