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「第687条」の検索結果 — 1 件
社債券を発行する旨の定めがある社債の譲渡は、当該社債に係る社債券を交付しなければ、その効力を生じない。
社債譲渡の方式
社債券を発行する社債の譲渡は社債券の交付がなければ効力を生じない(無記名社債は所持人払いに近い)。
社債券不発行社債
社債券を発行しない社債は意思表示のみで譲渡できるが、対抗要件は社債原簿の名義書換(688条)。
対抗要件
社債券発行
前提
第六百八十六条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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