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全 1152 条
「第690条」の検索結果 — 1 件
社債発行会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の社債の社債権者に係る社債原簿記載事項を社債原簿に記載し、又は記録しなければならない。
2当該社債発行会社の社債を取得した場合
3当該社債発行会社が有する自己の社債を処分した場合
4前項の規定は、無記名社債については、適用しない。
権利の推定(1項)
社債券の占有者は適法な所持人と推定される。
善意取得(2項)
社債券の交付を受けた者は、悪意又は重過失がない限り社債について権利を取得する。
趣旨
社債券の流通性確保(手形類似の保護)。
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