条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1152 条
「第694条」の検索結果 — 1 件
社債に質権を設定した者は、社債発行会社に対し、次に掲げる事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
2質権者の氏名又は名称及び住所
3質権の目的である社債
4前項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。
利札喪失
利札所持人が利札を喪失したときは、相当の担保を供すれば公示催告手続を経ずに会社に対し利息支払を請求できる。
趣旨
利札は少額多数のため、社債券本体より緩やかな救済を認める。
この条文の練習問題を解く