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「第696条」の検索結果 — 1 件
社債発行会社は、社債券を発行する旨の定めがある社債を発行した日以後遅滞なく、当該社債に係る社債券を発行しなければならない。
社債券発行義務
社債発行会社は社債券を発行する旨の定めがある社債を発行した日以後遅滞なく、当該社債の社債券を発行しなければならない。社債券発行は任意(676条6号で計画段階で選択)だが、発行旨の定めをした以上は遅滞なく発行義務。
実務的位置づけ
現在の社債は振替社債(社債等振替法)が主流で、社債券発行は減少傾向。本条は紙の社債券発行を選択した発行会社にのみ適用。
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