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「第698条」の検索結果 — 1 件
社債券が発行されている社債の社債権者は、第六百七十六条第七号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、いつでも、その記名式の社債券を無記名式とし、又はその無記名式の社債券を記名式とすることを請求することができる。
社債償還請求権の時効
社債の償還請求権は、10年間行使しないときは時効により消滅する。
趣旨
元本部分は債権者保護として長期。利息(5年・695条)より長い。
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