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「第699条」の検索結果 — 1 件
社債券は、非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
2社債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
社債券喪失と公示催告・除権決定(1-2項)
社債券は非訟事件手続法100条の公示催告手続によって無効化可能。喪失者は同法106条1項の除権決定を得た後でなければ再発行請求不可。株券喪失登録簿制度(221条以下)と異なり一般法に委ねる。
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