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「第7条」の検索結果 — 1 件
会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
会社誤認名称・商号使用禁止
会社でない者は名称または商号中に会社と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。取引相手の保護を目的とし、違反は過料制裁(978条2号)。
対象
個人事業主・組合・社団等が「○○株式会社」等の名称を用いることを禁止。実体ある会社でない以上、信用詐取を防止する公益的規制。
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