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「第701条」の検索結果 — 1 件
社債の償還請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
2社債の利息の請求権及び前条第二項の規定による請求権は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。
償還請求権10年時効(1項)
社債の償還請求権は行使可能時から10年間行使しないときは時効消滅。民法上の債権よりも長い時効期間(民166条1項は5年/10年)。
利息請求権5年時効(2項)
社債の利息請求権および利札所持人の控除額請求権(700条2項)は行使可能時から5年間行使しないときは時効消滅。
趣旨
社債の証券性・流通性を尊重し、特別の短期時効を定める。預金債権(民法改正前の商法522条系)と同様の流通安定保護。
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