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「第702条」の検索結果 — 1 件
会社は、社債を発行する場合には、社債管理者を定め、社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社債の管理を行うことを委託しなければならない。
2ただし、各社債の金額が一億円以上である場合その他社債権者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合は、この限りでない。
社債管理者設置義務(本文)
会社が社債を発行する場合は、社債管理者を定め、社債権者のために弁済受領・債権保全等の業務を行うことを委託しなければならない。
設置不要例外(但書)
①各社債の金額が1億円以上②社債総額を社債金額で除した数が50未満等の場合は設置不要(規則169条)。プロ向け私募の利便。
趣旨
多数の零細社債権者を集合的に保護するための専門的受託者の強制設置。
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