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「第707条」の検索結果 — 1 件
社債権者と社債管理者との利益が相反する場合において、社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をする必要があるときは、裁判所は、社債権者集会の申立てにより、特別代理人を選任しなければならない。
任意取得社債の権利行使
社債管理者は社債権者集会の決議によらず、社債を取得した場合の社債権を行使することができる。
趣旨
社債管理者自身が市場で社債を取得した場合の権利行使を許容しつつ、利益相反規制(710条2項)と均衡させる。
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