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「第713条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、社債管理者がその義務に違反したとき、その事務処理に不適任であるときその他正当な理由があるときは、社債発行会社又は社債権者集会の申立てにより、当該社債管理者を解任することができる。
事務承継者の選任
社債管理者の辞任・解任・資格喪失・解散等により欠けたときは、会社は社債権者集会の同意を得て事務承継者を定める必要がある。
裁判所選任
会社が遅滞なく承継者を定めないときは、社債権者は裁判所に対し事務承継者の選任を申し立てることができる。
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