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「第716条」の検索結果 — 1 件
社債権者集会は、この法律に規定する事項及び社債権者の利害に関する事項について決議をすることができる。
招集権者(原則)
社債権者集会は必要があるときはいつでも、社債発行会社又は社債管理者・社債管理補助者が招集できる。
少数社債権者の招集請求
総額の10分の1以上の社債権者は、会社又は社債管理者に対し、目的・招集理由を示して集会の招集を請求できる(次条準用)。
招集手続
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第七百十五条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第七百十四条の七
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