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「第726条」の検索結果 — 1 件
社債権者集会に出席しない社債権者は、書面によって議決権を行使することができる。
2書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を招集者に提出して行う。
3前項の規定により書面によって行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入する。
議案要領通知
ある社債権者が議決権の1000分の1以上又は10口以上の社債を有する場合、集会の8週間前までに招集者に対し、その提出議案の要領を他の社債権者に通知することを請求できる。
趣旨
少数社債権者の提案権を保障。
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