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「第727条」の検索結果 — 1 件
電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該招集者に提供して行う。
2社債権者が第七百二十条第二項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
3第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入する。
電磁的方法による議決権行使(1項)
電磁的方法による議決権行使は、政令所定により招集者承諾を得て、法務省令所定時までに議決権行使書面記載事項を招集者に電磁的方法で提供して行う。書面投票の電子版。
電子通知者への承諾義務(2項)
社債権者が720条2項の電子通知承諾者である場合、招集者は正当な理由なく承諾を拒んではならない。
出席議決権への算入(3項)
電磁的方法で行使した議決権の額は出席議決権者の議決権の額に算入。決議要件計算の基礎となる。
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