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「第730条」の検索結果 — 1 件
社債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第七百十九条及び第七百二十条の規定は、適用しない。
社債権者集会延期・続行決議時の特則
社債権者集会で延期・続行決議があった場合、719条(招集通知)・720条(招集手続)の規定は適用しない。継続性のある集会として再招集手続を省略。
社債権者集会招集通知
適用除外
株主総会延期続行決議
並列規定
第七百二十九条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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