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「第736条」の検索結果 — 1 件
社債権者集会においては、その決議によって、当該種類の社債の総額(償還済みの額を除く。)の千分の一以上に当たる社債を有する社債権者の中から、一人又は二人以上の代表社債権者を選任し、これに社債権者集会において決議をする事項についての決定を委任することができる。
2第七百十八条第二項の規定は、前項に規定する社債の総額について準用する。
3代表社債権者が二人以上ある場合において、社債権者集会において別段の定めを行わなかったときは、第一項に規定する事項についての決定は、その過半数をもって行う。
代表社債権者の選任(1項)
社債権者集会では決議により、当該種類社債総額(償還済み額を除く)の1000分の1以上に当たる社債を有する社債権者の中から1人または2人以上の代表社債権者を選任し、決議事項の決定を委任できる。
自己社債除外の準用(2項)
718条2項を準用し、社債総額計算で自己社債を除外。
複数代表社債権者の過半数原則(3項)
代表社債権者が2人以上ある場合、集会で別段の定めをしないときは過半数で事項決定。
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