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「第742条」の検索結果 — 1 件
社債権者集会に関する費用は、社債発行会社の負担とする。
2第七百三十二条の申立てに関する費用は、社債発行会社の負担とする。
3ただし、裁判所は、社債発行会社その他利害関係人の申立てにより又は職権で、当該費用の全部又は一部について、招集者その他利害関係人の中から別に負担者を定めることができる。
集会費用は発行会社負担(1項)
社債権者集会に関する費用は社債発行会社の負担。社債権者集団による集会開催のコストを発行会社に課し、社債権者の集会開催のハードルを下げる。
認可申立費用(2項)
732条認可申立てに関する費用も発行会社負担が原則。ただし裁判所は発行会社その他利害関係人の申立てまたは職権で、招集者その他利害関係人の中から別途負担者を定め得る。濫用的招集への対応。
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