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全 1152 条
「第745条」の検索結果 — 1 件
組織変更をする株式会社は、効力発生日に、持分会社となる。
2組織変更をする株式会社は、効力発生日に、前条第一項第二号から第四号までに掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
3組織変更をする株式会社の株主は、効力発生日に、前条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後持分会社の社員となる。
4前条第一項第五号イに掲げる事項についての定めがある場合には、組織変更をする株式会社の株主は、効力発生日に、同項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号イの社債の社債権者となる。
5組織変更をする株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。
6前各項の規定は、第七百七十九条の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。
種類変更・社員地位の移行(1-3項)
組織変更する株式会社は効力発生日に持分会社となり、計画記載に従い定款変更がされたとみなされ、株主は持分会社の社員となる。法人格の同一性を維持したまま会社種類のみ変更。
代替社債権者化・新株予約権消滅(4-5項)
株式に代えて社債を交付する旨の定めがあるときは株主はその社債権者となる。新株予約権は効力発生日に消滅(新株予約権買取請求は777条以下で対応)。
債権者異議手続未終了時の適用除外(6項)
779条債権者異議手続が終了していない場合または組織変更中止の場合は本条適用なし。債権者保護を実体効力発生の必要条件とする。
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