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「第772条」の検索結果 — 1 件
一又は二以上の株式会社は、株式移転をすることができる。
2この場合においては、株式移転計画を作成しなければならない。
3二以上の株式会社が共同して株式移転をする場合には、当該二以上の株式会社は、共同して株式移転計画を作成しなければならない。
株式移転計画の作成
株式移転は株式移転計画の作成による。設立完全親会社の定款・対価・効力発生日等を計画に定める。
株式移転計画事項
次段階
株式移転効力発生
効果
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