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全 1152 条
「第775条」の検索結果 — 1 件
組織変更をする株式会社は、組織変更計画備置開始日から組織変更がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)までの間、組織変更計画の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
2前項に規定する「組織変更計画備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
3組織変更計画について組織変更をする株式会社の総株主の同意を得た日
4組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、第七百七十七条第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日のいずれか早い日
5第七百七十九条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
6組織変更をする株式会社の株主及び債権者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
7ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
8第一項の書面の閲覧の請求
9第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
10第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
11第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
事前開示書面の備置義務(1項)
組織変更株式会社は組織変更計画備置開始日から効力発生日までの間、組織変更計画の内容その他法務省令で定める事項を記載・記録した書面・電磁的記録を本店に備置しなければならない。
備置開始日(2項)
①総株主同意日、②新株予約権者への通知公告のうち早い日、③779条公告・催告のうち早い日、のいずれか早い日。株主・債権者が判断材料を取得する時点を早期化。
株主・債権者の閲覧等請求権(3項)
株主・債権者は営業時間内、いつでも書面閲覧・謄抄本交付・電磁的記録の表示閲覧・電磁的方法での提供を請求可能。謄本交付・電磁的方法提供は会社所定費用負担。
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