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全 1152 条
「第777条」の検索結果 — 1 件
株式会社が組織変更をする場合には、組織変更をする株式会社の新株予約権の新株予約権者は、当該株式会社に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
2新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、前項の規定による請求(以下この款において「新株予約権買取請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。
3ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。
4組織変更をしようとする株式会社は、効力発生日の二十日前までに、その新株予約権の新株予約権者に対し、組織変更をする旨を通知しなければならない。
5前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
6新株予約権買取請求は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の内容及び数を明らかにしてしなければならない。
7新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、組織変更をする株式会社に対し、その新株予約権証券を提出しなければならない。
8ただし、当該新株予約権証券について非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。
9新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、組織変更をする株式会社に対し、その新株予約権付社債券を提出しなければならない。
10ただし、当該新株予約権付社債券について非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。
11新株予約権買取請求をした新株予約権者は、組織変更をする株式会社の承諾を得た場合に限り、その新株予約権買取請求を撤回することができる。
12組織変更を中止したときは、新株予約権買取請求は、その効力を失う。
13第二百六十条の規定は、新株予約権買取請求に係る新株予約権については、適用しない。
新株予約権買取請求権(1項)
株式会社が組織変更する場合、新株予約権者は会社に対し新株予約権を公正価格買取請求可能。組織変更により新株予約権が消滅(745条5項)するため、対価を保障する救済制度。組織再編と異なり条件不合致を問わず全新株予約権者が請求可能。
新株予約権付社債の同時買取(2項)
新株予約権付社債に付された新株予約権の買取請求時は社債も同時買取請求必要(別段の定めあれば除く)。
通知・公告義務(3項4項)
効力発生日の20日前までに新株予約権者に通知(公告で代替可)。
請求期間・証券提出・撤回制限(5-8項)
効力発生日の20日前から前日までに内容数を明らかにして請求必要。証券提出義務。組織変更株式会社承諾なしには撤回不可。中止時は失効。
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