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「第778条」の検索結果 — 1 件
新株予約権買取請求があった場合において、新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。以下この条において同じ。)の価格の決定について、新株予約権者と組織変更をする株式会社(効力発生日後にあっては、組織変更後持分会社。以下この条において同じ。)との間に協議が調ったときは、当該株式会社は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。
2新株予約権の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、新株予約権者又は組織変更後持分会社は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
3前条第八項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、新株予約権者は、いつでも、新株予約権買取請求を撤回することができる。
4組織変更後持分会社は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
5組織変更をする株式会社は、新株予約権の価格の決定があるまでは、新株予約権者に対し、当該株式会社が公正な価格と認める額を支払うことができる。
6新株予約権買取請求に係る新株予約権の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずる。
7組織変更をする株式会社は、新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、新株予約権証券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。
8組織変更をする株式会社は、新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、新株予約権付社債券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。
価格協議成立時の支払期限(1項)
新株予約権買取請求の価格協議が成立したときは、組織変更株式会社(効力発生後は組織変更後持分会社)は効力発生日から60日以内に支払う必要。
裁判所価格決定申立て(2項3項)
効力発生日から30日以内に協議不成立のときは、新株予約権者・会社は期間満了日後30日以内に裁判所に価格決定を申立て可能。60日以内に申立てがないと買取請求撤回可能。
法定利率利息・暫定支払・買取効力・証券引換(4-8項)
裁判所決定価格には期間満了日後の法定利率利息を付加。確定前に公正価格と認める額を暫定支払可能。買取効力は効力発生日に発生。証券・新株予約権付社債券は引換弁済。
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