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「第78条」の検索結果 — 1 件
発起人は、創立総会において、設立時株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。
2ただし、当該事項が創立総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより設立時株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。
発起人説明義務
発起人は創立総会において設立時株主から特定事項について説明を求められた場合、必要な説明をしなければならない。ただし①総会目的事項に関しないもの、②説明により設立時株主の共同利益を著しく害する場合、③その他正当理由がある場合(法務省令所定)は例外。
趣旨
株主総会取締役説明義務(314条)の設立時版。設立時株主が情報に基づいて議決権行使できる前提を確保。
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