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「第781条」の検索結果 — 1 件
組織変更をする持分会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。
2ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
3第七百七十九条(第二項第二号を除く。)及び前条の規定は、組織変更をする持分会社について準用する。
4この場合において、第七百七十九条第三項中「組織変更をする株式会社」とあるのは「組織変更をする持分会社(合同会社に限る。)」と、前条第三項中「及び第七百四十五条」とあるのは「並びに第七百四十七条及び次条第一項」と読み替えるものとする。
総社員同意(1項)
組織変更する持分会社は効力発生日前日までに総社員の同意を得なければならない。定款別段の定めがあれば限定可能。
債権者異議・効力発生日変更の準用(2項)
779条・780条を持分会社組織変更に準用。合同会社のみ債権者保護手続の一部対象(社員無限責任の合名・合資は債権者保護必要性が異なる)。
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