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全 1152 条
「第790条」の検索結果 — 1 件
消滅株式会社等は、存続会社等との合意により、効力発生日を変更することができる。
2前項の場合には、消滅株式会社等は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
3第一項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この節並びに第七百五十条、第七百五十二条、第七百五十九条、第七百六十一条、第七百六十九条及び第七百七十一条の規定を適用する。
存続会社等との合意による変更(1項)
吸収合併等の消滅株式会社等は存続会社等との合意により効力発生日を変更可能。組織変更の総株主同意とは異なり当事会社間合意で足る。
公告義務(2項)
変更前発生日の前日までに変更後発生日を公告。
変更後発生日のみなし適用(3項)
変更後発生日を効力発生日とみなして第3節および吸収合併効力規定(750・752・759・761・769・771)を適用。
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