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全 1152 条
「第792条」の検索結果 — 1 件
第四百四十五条第四項、第四百五十八条及び第二編第五章第六節の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。
2第七百五十八条第八号イ又は第七百六十条第七号イの株式の取得
3第七百五十八条第八号ロ又は第七百六十条第七号ロの剰余金の配当
剰余金分配規制の不適用
吸収分割で758条8号イ・760条7号イの株式取得(分割対価としての株式取得=分割型分割)または同号ロの剰余金配当(分割対価交付として配当形式)については、財源規制(445条4項=資本準備金繰入)・458条(剰余金分配規制)・第2編第5章第6節(剰余金処分)を適用しない。
趣旨
分割対価としての株式分配は通常の剰余金配当ではなく組織再編の一環として処理。財源規制・分配可能額制限を解除して組織再編を円滑化。
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