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「第8条」の検索結果 — 1 件
何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
2前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
不正目的商号使用禁止(1項)
何人も不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称または商号を使用してはならない。商号自由主義に対する重要な制限。
差止請求権(2項)
違反による営業上の利益侵害または侵害のおそれを受ける会社は、侵害者・侵害のおそれある者に対し侵害の停止・予防を請求できる。不正競争防止法と並ぶ商号保護手段。
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