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「第80条」の検索結果 — 1 件
創立総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第六十七条及び第六十八条の規定は、適用しない。
延期・続行決議の効果
創立総会で延期・続行決議があった場合、67条(招集事項決定)・68条(招集通知)の規定は適用しない。延会・続会の機動的開催を許容。
趣旨
原総会の同一性が維持されるため、再度の招集手続を要求せず連続性を尊重。
株主総会延期続行
成立後対応
招集通知
適用除外
第六十七条
同条本文中で参照
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