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全 1152 条
「第800条」の検索結果 — 1 件
第百三十五条第一項の規定にかかわらず、吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社(以下この項において「消滅会社等の株主等」という。)に対して交付する金銭等の全部又は一部が存続株式会社等の親会社株式(同条第一項に規定する親会社株式をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該存続株式会社等は、吸収合併等に際して消滅会社等の株主等に対して交付する当該親会社株式の総数を超えない範囲において当該親会社株式を取得することができる。
2第百三十五条第三項の規定にかかわらず、前項の存続株式会社等は、効力発生日までの間は、存続株式会社等の親会社株式を保有することができる。
3ただし、吸収合併等を中止したときは、この限りでない。
親会社株式の取得(1項)
135条1項(子会社による親会社株式取得禁止)の例外として、吸収合併消滅株式会社等の株主等に交付する金銭等の全部・一部が存続株式会社等の親会社株式である場合、存続株式会社等は交付総数を超えない範囲で当該親会社株式を取得可能。三角合併等に対応。
効力発生日までの保有(2項)
135条3項の処分義務にかかわらず、効力発生日まで親会社株式を保有可能。ただし吸収合併等中止時は適用なし。
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