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全 1152 条
「第805条」の検索結果 — 1 件
前条第一項の規定は、新設分割により新設分割設立会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が新設分割株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を新設分割株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しない。
簡易新設分割
新設分割により新設分割設立会社に承継させる資産帳簿価額合計額が、新設分割株式会社の総資産額の5分の1(定款でさらに低い割合定め可)を超えない場合は、804条1項の株主総会承認を要しない。重要性が低い分割を簡易化。
趣旨
小規模分割の機動性確保。ただし反対株主買取請求権は806条で別途保障(簡易例外=買取請求まで奪わない構造)。
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