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全 1152 条
「第816条」の検索結果 — 1 件
第五百七十五条及び第五百七十八条の規定は、新設合併設立持分会社又は新設分割設立持分会社(次項において「設立持分会社」という。)の設立については、適用しない。
2設立持分会社の定款は、消滅会社等が作成する。
持分会社設立規定の不適用(1項)
新設合併設立持分会社・新設分割設立持分会社の設立については、575条(定款作成)・578条(合同会社出資全額履行)を適用しない。組織再編による持分会社設立は通常設立と異なる規律。
定款作成主体(2項)
設立持分会社の定款は消滅会社等が作成。社員ではなく組織再編当事会社による作成。
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