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「第817条」の検索結果 — 1 件
外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければならない。
2この場合において、その日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者でなければならない。
3外国会社の日本における代表者は、当該外国会社の日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
4前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
5外国会社は、その日本における代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
日本代表者選任義務+1人以上日本住所要件(1項)
外国会社は日本で取引継続するときは日本における代表者を定める必要。うち1人以上は日本に住所を有する者必須。日本における訴訟・行政対応の窓口確保。
代表者の包括的代理権(2-3項)
日本における代表者は日本業務に関する一切の裁判上裁判外の行為権限を有する。権限制限は善意の第三者に対抗不可。商業使用人・支配人類似の包括代理権。
外国会社の損害賠償責任(4項)
外国会社は代表者が職務上第三者に加えた損害につき賠償責任。法人責任の明文化。
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