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「第821条」の検索結果 — 1 件
日本に本店を置き、又は日本において事業を行うことを主たる目的とする外国会社は、日本において取引を継続してすることができない。
2前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
擬似外国会社の継続取引禁止(1項)
日本に本店を置きまたは日本での事業を主たる目的とする外国会社は、日本で取引継続不可。形式的に外国法準拠を選びつつ実質日本会社の取引を排除(法人格濫用防止)。
違反取引者の連帯責任(2項)
違反取引者は相手方に対し外国会社と連帯責任。
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