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全 1152 条
「第822条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、次に掲げる場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、日本にある外国会社の財産の全部について清算の開始を命ずることができる。
2外国会社が第八百二十七条第一項の規定による命令を受けた場合
3外国会社が日本において取引を継続してすることをやめた場合
4前項の場合には、裁判所は、清算人を選任する。
5第四百七十六条、第二編第九章第一節第二款、第四百九十二条、同節第四款及び第五百八条の規定並びに同章第二節(第五百十条、第五百十一条及び第五百十四条を除く。)の規定は、その性質上許されないものを除き、第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。
6第八百二十条の規定は、外国会社が第一項の清算の開始を命じられた場合において、当該外国会社の日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の全員が退任しようとするときは、適用しない。
日本財産清算開始命令(1項)
裁判所は①827条命令を受けた場合、②外国会社が日本で取引継続を止めた場合、利害関係人申立てまたは職権で、日本にある外国会社財産全部の清算開始命令可能。
裁判所の清算人選任(2項)
清算開始時、裁判所は清算人を選任する。
株式会社清算規定の準用(3項)
476条・清算人就任・財産目録・清算事務・508条等の規定を性質上許されない部分を除き準用。
代表者退任債権者異議の不適用(4項)
清算開始命令時の代表者全員退任には820条不適用。清算手続が代替。
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