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「第826条」の検索結果 — 1 件
裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上第八百二十四条第一項の申立て又は同項第三号の警告をすべき事由があることを知ったときは、法務大臣にその旨を通知しなければならない。
官庁等の法務大臣通知義務
裁判所その他の官庁・検察官・吏員は、職務上824条1項申立てまたは同項3号警告事由があることを知ったときは法務大臣に通知必須。情報集約による解散命令実効性確保。
解散命令
対応規定
外国会社取引禁止命令
並列規定
第八百二十五条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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