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全 1152 条
「第843条」の検索結果 — 1 件
次の各号に掲げる行為の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該行為をした会社は、当該行為の効力が生じた日後に当該各号に定める会社が負担した債務について、連帯して弁済する責任を負う。
2会社の吸収合併
3吸収合併後存続する会社
4会社の新設合併
5新設合併により設立する会社
6会社の吸収分割
7吸収分割をする会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社
8会社の新設分割
9新設分割により設立する会社
10前項に規定する場合には、同項各号に掲げる行為の効力が生じた日後に当該各号に定める会社が取得した財産は、当該行為をした会社の共有に属する。
11ただし、同項第四号に掲げる行為を一の会社がした場合には、同号に定める会社が取得した財産は、当該行為をした一の会社に属する。
12第一項及び前項本文に規定する場合には、各会社の第一項の債務の負担部分及び前項本文の財産の共有持分は、各会社の協議によって定める。
13各会社の第一項の債務の負担部分又は第二項本文の財産の共有持分について、前項の協議が調わないときは、裁判所は、各会社の申立てにより、第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時における各会社の財産の額その他一切の事情を考慮して、これを定める。
合併等無効判決時の連帯責任
合併・新設分割・株式交換・株式移転・株式交付の無効判決確定時、当事会社は連帯して債務を弁済する責任を負う。組織再編時に発生した債務の処理。
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